びっくり!
厚生労働省の社会保障審議会障害者部会(第129回)の資料より
このPDF資料の82P、「10.療育手帳の在り方について」の資料ですが、20数年障がいのある人の介助に携わってきましたが、いまさらのようにびっくりしました。
「療育手帳」に法的根拠がなく、自治事務として運用している
事例としては
・転居して手帳が取れなくなる
・身分証として認められなかった
・手帳所持者が他の自治体に転居した際に判定に変更が生じる
・「療育手帳」という名称に起因して、成人になってからは取得できないと誤解している人も多くいる
もうビックリです。
50年以上法的根拠もなく、運用できるものなのか・・・
だから療育判定が同じであっても、障がい者年金の受給資格に差があったり、制度利用で差があったりするんですね。
発達障害をもつ子の中でも、療育手帳を取れるケース、取れないで精神障害者手帳になるケース、どちらも取れないケースなど様々。
きちんと法整備をしてもらい、一定の尺度の中で支援の手が受けれるようになって欲しいものです
#厚生労働省 #療育手帳 #障がい者
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